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有給休暇の取り方

有給休暇の取り方


 法的には、被雇用者が「くれ!」と言えば雇用者は拒めません(笑)。

 雇用者に出来るのは時季変更権の行使(有給休暇日の変更)のみです。ですから、雇用者が期日の変更無しに有給休暇を与えないと言っても休んでしまえば給与が発生します。

 書面で「くれ!」と言ってから当日休んでしまえば、給与が発生します。給与払わなかったら給与の未払いで(証拠があれば)労働基準監督署が動いてくれます(暇ならね。笑)。

 『有給休暇所得届け』ってのを出して休んでしまいましょう。法的には2日前に有給取得の意思を伝えればいいことになってるらしいです。ま、1週間前とかに言うのが良いですよ。

 会社辞めるときは、書面で辞めると言ってしまえば辞められますから、2ヶ月前に書面で辞めるって言って40日分有給貰えば引継ぎも問題無いし良いんじゃないでしょうか。ちなみに辞める場合は、法的には前日に有給取得の意思を伝えて休めばいいらしいです。でも、2週間前とかの方がいいかもね。実際に引継ぎとか必要なんだし。(期間契約の場合は、契約満了の2ヶ月前とかになる。)

 『有給休暇所得届け』ってのは、

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平成__年__月__日

______会社名 ______上司の名前


 有給休暇取得届

 私は平成__年__月__日から平成__年__月__日まで有給休暇を取得します。

 なお、取得する有給休暇は、__月__日、__月__日、・・・・の__日分となります。

                     ___所属 ____名前


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 こんな感じで。コピーも無論手元に取っておくこと。取っておけば証拠になるので。証拠が無いと労基は動いてくれません。給与の未払いの証拠は、有給休暇取得届けのコピーと給与明細になります。

 有給休暇についての問題は、労基は有給休暇の取得について指導するのではなく、労基は給与の未払いで指導するってのがポイントです。



おまけ

 ”有給休暇 弁済”で検索すると日本の法律が結構いい加減な作りだって分るよん(笑)。

年休の繰越分と新規発生分はどちらを先に充当するべきなのでしょうか???


 


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